2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
それをもちまして、まず、この大学ファンド、現在の状況でございますが、世界トップ研究大学の実現に向けて、現在、内閣府のCSTIの下に専門調査会を設置し、世界と肩を並べる、目標としては、さらには抜いていくぐらいの感覚で、研究大学の支援策や制度改正等について議論を行っておるところであります。今後、大学ファンドによる支援対象大学の基準等について研究を行う、こういったことになっているわけであります。
それをもちまして、まず、この大学ファンド、現在の状況でございますが、世界トップ研究大学の実現に向けて、現在、内閣府のCSTIの下に専門調査会を設置し、世界と肩を並べる、目標としては、さらには抜いていくぐらいの感覚で、研究大学の支援策や制度改正等について議論を行っておるところであります。今後、大学ファンドによる支援対象大学の基準等について研究を行う、こういったことになっているわけであります。
この特定商取引法については、内閣府の消費者委員会、特にその中の特定商取引法専門調査会がその運用などについてチェックをしていると承知しております。 そこで内閣府の方にお聞きします。二つ質問用意していたのですが、まとめてお聞きします。 NHK訪問員の問題に関して、内閣府の消費者委員会、特定商取引法専門調査会などにおいて、この問題というのは指摘されているのか否か教えていただきたいということが一つ。
ですので、内閣府の消費者委員会、そして特定商取引法専門調査会の委員会の方々には、改めてこのNHK訪問員の問題については問題意識しっかり持っていただきたいと思います。今後、このような観点を踏まえた上で、この特定商取引法を改正していくことを、私自身、立法府の一員として取り組んでいきたいと考えておりますが、是非とも閣法としても提案いただきたいんですね。
消費者委員会では、二〇一五年でございますが、内閣総理大臣から諮問があった特定商取引法の規律の在り方について調査審議を行うため、特定商取引法専門調査会を開催いたしました。その専門調査会では、審議の中で、消費者庁から、過去五年間の苦情相談上位二十件の商品、役務別の苦情相談件数の推移というものについての資料の提出がございました。
ガバナンスも含めて、必要な大学改革の内容について、本年三月に設置した世界と伍する研究大学専門調査会の議論を踏まえ、新たな法的枠組みを早急に検討の上、次期通常国会への法案提出を目指してまいります。 大学ファンドは、科学技術・イノベーション政策の切り札です。
二〇一一年一月二十日に開催された高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部情報通信技術活用のための規制・制度改革に関する専門調査会において、特定商取引法の書面交付の電子化について、消費者庁は、消費者保護を後退させるにすぎず、事業者にとっても取引の安定性が害されることから、実施は困難であると回答しています。 二〇一一年当時は、実施は困難としていました。
過去、平成二十三年の一月二十日、第五回情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会に提出された資料でございますけれども、先ほど、午前中の質疑でも申し上げましたけれども、五月までは、契約書面のデジタル化はできません、こうおっしゃっていた。そこから十一月までの間に、契約書面のデジタル化を検討しますに変わった。
平成二十二年に求められたとき、平成二十三年の一月二十日、情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会で求められたときには、契約締結書面の電子的交付については、「法の趣旨であるところの消費者保護を後退させるに過ぎず、事業者にとっても取引の安定性が害されることから、実施は困難と認識しております。」
このことについても、先ほど川内委員もやられましたけれども、川内委員が触れられたものが、資料の二枚目に私つけさせていただきましたけれども、これが、平成二十三年一月二十日の第五回情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会の資料です。 ここに線を引きましたけれども、川内委員が言われたように、消費者保護を後退させるため実施は困難というふうに書かれています。
平成二十三年一月二十日、情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会では、特定の商取引における書面交付の電子化について、消費者庁は、契約締結書面の電子的交付については、「法の趣旨であるところの消費者保護を後退させるに過ぎず、事業者にとっても取引の安定性が害されることから、実施は困難と認識しております。」というふうに回答していますね。
デジタルプラットフォームが介在する取引における財・サービス提供者、購入者、プラットフォーム事業者が担うべき役割等の問題については、委員御指摘のとおり、内閣府消費者委員会のオンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会において検討が行われました。
消費者庁は、二〇一一年の情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会において、契約書面等の電子化に対して、消費者保護の後退を懸念して、反対していたのではなかったでしょうか。消費者庁の考えをなぜ百八十度転換したのかの理由を、井上大臣、お答えください。
しかし、平成二十九年一月十二日に発表された医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会取りまとめでは、医療費ベースでの適正化効果は、この特定健診については二百億円、〇・〇二兆円、二・二兆円ではなく〇・〇二兆円であったと報告されている。 大臣、厚労省として、この特定健診事業の費用対効果は十分な成果を上げたというふうに評価していらっしゃるんですか。
また、大学ファンドの運用益による大学への支援については、CSTIの下に別途三月十六日に設置された世界と伍する研究大学専門調査会での検討を踏まえ、必要な制度改革を行った後、来年度を目途に参画大学を指定する予定、その後、運用状況などを勘案し、令和五年度以降速やかに支援を開始できるよう努めてまいります。
して、糖尿病や高血圧症等々、こういうものの発症を予防できれば、これだけじゃなくて脳卒中や心筋梗塞もそうなんでしょうけれども、一定程度の医療費が適正にされるということで、制度導入時においては、内臓脂肪症候群の有病者、予備群が、二〇一五年には二五%、二〇二五年には五〇%減らすということを目標にしたということで、約二兆円分、推計で減るであろうということであったわけでありますが、事実、今言われたように、専門調査会
それに対して、その後、今御答弁あったように、国費を毎年二百億円強を投じて、特定健診、保健指導を推進をしてきていらっしゃるわけですが、その医療費適正化効果というのは、平成二十九年の一月十二日に発表された医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会取りまとめでは、医療費ベースで二百億円、医療費適正化効果は二百億円と。
この評価指針におきましては、公表文献は、リスク管理機関から提出され、残留農薬のリスク評価を行う農薬専門調査会が使用可能と判断したものを用いることとしております。
の改正については、令和元年六月に公布、施行されました児童福祉法の一部改正法において、改正法の附則において、施行後三年を目途に、DV防止法における通報の対象となる配偶者からの暴力の形態、保護命令の申立てをすることができる被害者の範囲の拡大について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすると規定されて、その検討を求められておりまして、今年三月に、我々の男女共同参画会議の下に設置された専門調査会
今後、応募した地方公共団体の中から、専門調査委員会や国家戦略特区諮問会議での審議を経て、スーパーシティーの区域を選定し、その構想の実現に向けて関係省庁の事業を集中投資をするなど、政府として積極的に支援をすることとしております。 昨日も、ある市の市長さんが自分のところのスーパーシティーについての説明に来られました。もちろん、前橋市の方も山本知事の方から聞いております。
○国立国会図書館専門調査員(千原正敬君) お答えいたします。 ドイツでは、刑法第二百三十八条により、空間的に接近する行為や通信手段を用いて接触を試みる行為などを執拗に行う行為はストーキング行為として一定の条件の下で規制の対象となっております。それにつきましては、恋愛感情等を充足する目的であることは、ストーキング行為の必須の構成要件とはされておりません。 以上でございます。
○国立国会図書館専門調査員(千原正敬君) お答えいたします。 イギリスでは、一九九七年、ハラスメント保護法により、付きまとう行為や見張る行為などがストーキング行為として一定の条件で規制の対象となっております。恋愛感情等を充足する目的であることは、ストーキング行為の必須の構成要件とはされておりません。 以上でございます。
○国立国会図書館専門調査員(千原正敬君) ストーカーやストークという言葉の意味につきましては先ほどお答えしたとおりでございますけれども、男女間などに限定するという意味では、そのような意味は掛かっておりません。
朝博君 山花 郁夫君 吉田 宣弘君 藤野 保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣 上川 陽子君 内閣府副大臣 三ッ林裕巳君 法務副大臣 田所 嘉徳君 法務大臣政務官 小野田紀美君 国立国会図書館調査及び立法考査局行政法務調査室専門調査員
○千原国立国会図書館専門調査員 お答えいたします。 我が国では、明治三年に出された太政官布告により、国民一般に名字の使用が許されるようになり、その後、明治八年に出された太政官布告により、名字の使用が義務化されております。
男女共同参画会議基本問題専門調査会は、二〇〇一年十月十一日、選択的夫婦別氏制度に関する審議の中間取りまとめにおいて、当専門調査会としては、個人の多様な生き方を認め合う男女共同参画社会の実現に向けて、婚姻に際する夫婦の氏の使用に関する選択肢を拡大するため、選択的夫婦別氏制度の導入が望ましいと考えると、二十年前に方向性を示しています。これ、資料を出しておりますけれども。 今後の取組をお伺いします。
また、専門調査員の定員数は十三名、派遣員の定員数は合計十四名でございます。また、現地職員の定員数は合計二百八十二名ということでございます。
○宮沢由佳君 男女共同参画会議第五次基本計画策定専門調査会地域ワーキンググループの議事概要を拝見すると、課題として、地方自治体においてセンターの廃止、縮小、複合化が進んでおり、そして、男女共同参画センターの目的、必要性、男女共同参画の意味が市民に伝わっていないなどの課題があります。つまり、しっかりと市民にこういった教育をしてこなかった国の責任があると訴えています。
………………………………… 財務大臣 麻生 太郎君 法務大臣 上川 陽子君 財務副大臣 伊藤 渉君 厚生労働副大臣 山本 博司君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 衆議院憲法審査会事務局長 神崎 一郎君 衆議院法制局第二部長 齋藤 育子君 国立国会図書館調査及び立法考査局憲法調査室専門調査員
○寺倉国立国会図書館専門調査員 お答え申し上げます。 お尋ねのありました高橋和之先生の「立憲主義と日本国憲法」中の同性婚についての記述でございます。 まず、二〇〇五年刊行の初版及び二〇一〇年刊行の第二版の該当箇所を読み上げますと、「結婚の自由については憲法二十四条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である。」となっています。